Uchidake利用レンタル約款

株式会社ワールドディスプレイ(以下「甲」といいます。)と登録ユーザー(以下「乙」という)は、甲所有のレンタル商品に関し、次の『Uchidake利用レンタル約款』(以下「本約款」という)に基づく物品賃貸借契約の締結について同意する。

 

第1条(総則)
本約款は、甲及び乙の間で締結されるすべての物品賃貸借契約(以下「レンタル約款」という)に適用されるものとします。ただし、個別契約書等を別途に締結した場合で、個別契約書等に定める規定と、本約款に定める規定が相違する場合には、個別契約書が優先して適用されるものとします。

 

第2条(レンタル商品)
甲は、乙がレンタル申込書に記載した甲所有のレンタル商品を乙に賃貸します。乙のメーカー指定・型式指定等はお受けできません。同等品の商品提供となります。

 

第3条(契約の成立)
甲及び乙のレンタル契約は、乙が甲に対し、甲の定める方法により利用申込みを完了し、かつ、甲が所定事項について審査の上、乙の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.乙の利用申込みに対し、不承認の場合、レンタル商品の提供をお断りする場合がございますのでご了承下さい。なお、お断りした場合であっても、甲はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。

 

第4条(レンタル期間及び延長)
レンタル期間はレンタル申込書に記載する期間とします。レンタル契約における利用開始日は、商品引渡しが完了した日を起算日とし、レンタル期間の満了日からか月前までに、乙又は甲がレンタル契約を更新しない旨の意思表示をしない場合には、レンタル期間はか月間延長され(初回のレンタル期間がか月を超える場合には、それと同様の期間延長するものとする。)、以後同様に延長となります。延長について更新料は原則として発生しません。契約期間中にレンタル契約の条項に違反があった場合、甲は更新をお断りする場合があります。

 

第5条(料金)
乙は、レンタル契約締結日を基準として、レンタル料金表に基づいて甲が算出したレンタル料金、配送諸経費、その他代金、消費税を付した金額(以下「レンタル料金等」という)を甲の指定する期限までに、甲又は甲の指定する会社に対してお支払い頂くものとします。

 

第6条(支払条件)
乙は、レンタル申込書に記載した条件に従い、月払い(カード決済)にてレンタル料金等を支払うものとします。但し、一括払いや請求書払いについては別途協議とさせて頂きます。

 

第7条(レンタル商品の引渡し)
甲は乙に対し、レンタル商品を乙の指定する日本国内の場所において、レンタル開始日に引渡します。
2.乙は、レンタル契約の期間満了した場合、レンタル商品をレンタル期間満了日までに、中途解約、解除等、期間満了以外の終了事由が生じた場合は、レンタル契約終了日までに甲又は甲の指定する会社に対してレンタル商品を返却するものとします。

 

第8条(レンタル商品の使用、保管)
乙は、レンタル商品をレンタル申込書記載の設置場所において、当該商品の本来の本来の用法に従い、善良な管理者としての注意をもってご使用、保管をお願いします。
2.乙がレンタル商品を使用するに際し、乙の使用上の不注意によって生じた損害については、甲は一切の責任を負わないものとします。また、レンタル商品の適正な設置後、乙の使用者及び使用者以外の第三者が損害を受けた時、又は、使用上の不注意によって生じた損害については、甲の責に帰する場合を除き、甲は一切の責任を負わないものとします。
3.甲は、レンタル商品が乙に期待する性能に達しない等のクレームについて一切の責任を負わないものとします。
4.乙は、レンタル商品を第三者に譲渡、質入、転貸等をすることはできません。
5.乙は、レンタル商品を改装、改造することはできません。また、乙は、甲に対しレンタル商品をレンタル開始時と同様の状態で返却しなければなりません。但し、適正な管理のもと適切に使用されたことによる汚れ・劣化等の経年劣化はその限りではありません。
6.乙は、レンタル商品をご使用される前に「商品の取扱説明書」をお読みになり、その使用方法を確認後、レンタル商品を使用するものとします。なお、レンタル商品に必要な消耗品(電球・蛍光灯・リモコン電池や紙パック等)及び交換等の費用は、乙の負担となります。
7.乙は、デジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルの全てを含む。)受信設備を備えた商品を甲からレンタルする場合は、乙の名義及び責任において任意に有線放送等の契約(NHKの受信契約を含む)、解約及び受信料の支払いを行い、受信料の滞納又は、契約終了時に当該有料放送等の契約の解約を怠ったこと等に起因する損害に対し、甲は一切責任を問わないものとします。

 

第9条(不用品の回収)
レンタル契約にて商品を引き渡す際、家具全般、冷蔵庫、洗濯機、テレビに限り、別途お見積の上で不用品回収を承ります。この場合、乙は、甲の定める方法によって、必要な申し込み手続きを行うものとします。
2.前項の規定は、納品する商品と同カテゴリ、同一点数に限られるものとします。
3.不用品回収お申し込み後のキャンセルは承っておらず、回収が未実施だとしても収集運搬費用の全額請求いたします。

 

第10条(点検及び契約不適合等があった場合の対応)
レンタル商品は現状有姿で提供されたものとします。
2.乙は、レンタル商品の引渡しを受け次第速やかに、引き渡された商品が契約内容と適合しているか点検するものとし、契約内容との不適合が判明した場合、商品の引渡日から日以内に当社に契約内容との不適合があったことの通知を行うものとします。この場合、甲は、レンタル代金の増額、代替品の送付、修理等の対応を甲の選択に基づき行うものとします。
3.前項の期間内に乙からの通知がなかった場合、契約内容との不適合のない商品の引渡しがあったものとみなし、損害の賠償又は商品の返品若しくは交換に応じないものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由によらず、商品に通常の使用に耐えない不具合又は自然故障が発生した場合、乙は当該瑕疵等の具体的内容を甲の定める方法で報告するものとし、甲は、甲が別途定める方法に従い、商品の返送を受けた上で、商品の貸与に係る料金(以下「レンタル料金」といいます。)の返金又は代替品の送付等の対応を行います。ただし、代替品の送付又は修理等を行う場合について、使用が妨げられた期間のレンタル料等を減免することは出来ません。
4.本条において、レンタル商品の交換又は修理に過大の費用または時間を要する場合、甲はレンタル期間を解除させて頂く場合があります。
5.甲は、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、乙に対して損害賠償の責任は負わないものとします。

 

第11条(動産保険)
全てのレンタル商品には、動産総合保険を付保しております。以下の【保険適用となる損害】に該当する場合、乙は、直ちにその旨を甲に通知するものとします。保険会社の保険適用可否の判断により、レンタル商品の修理にかかる費用は、損害発生時の保険金額の範囲において、免除されます。ただし、乙の故意または重大な過失による損害は保険適用の対象とならず、乙において、損害の金額をを負担して頂きます。
【保険適用となる損害(国内の事故によって発生した損害に限ります。)】
火災・落雷・破裂・爆発による損害
風・ひょう・雪害による損害
破損による損害
輸送する車両、船舶等の衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害
車両の衝突・接触による損害
水害による損害
飛行機の墜落・接触・航空機からの落下物による損害
労働争議に伴う暴力による損害
煙害・雨淡水漏による損害
建物または橋梁の崩壊による損害
盗難による損害
誤操作による損害
2.動産総合保険は、商品配送日から適用となります。
3.第1項および第2項の規定にかかわらず、乙に生じた損害は乙の負担により解決するものとします。
4.乙は、保険事故の可能性がある場合は甲へ直ちに連絡をするとともに、警察等の必要期間に所定の届け出を行い、甲に受理番号を報告することとします。保険会社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.甲は、動産総合保険の適用にかかる連絡及び乙による虚偽の申告等の不正行為(以下「不正行為」といいます)への対処を目的とし、保険会社に対して、契約者個人情報(名前、電話番号、住所)および型番等のレンタル商品に関する情報を提供し、乙はこれに同意します。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません

 

第12条(汚損・破損等の処理)
前条の補償が適用されない場合において、乙が自己の責めによらない事由によって商品を汚損・破損してしまうなどの損害を発生させてしまった場合には、当該商品に関し、甲の負担する修繕費用や代替品を取得するための概算費用として、当該商品の初回レンタル料金の12か月分を上限として損害金額をご負担いただきます。

 

第13条(レンタル商品の使用義務違反)
乙は、レンタル商品を乙の責めに帰するべき事由により紛失、損傷、汚損、所有権等の侵害をするなど、甲に損害を被らせた場合は、甲に対して、紛失したレンタル商品の再購入代金、損傷したレンタル商品の修理代金等甲が被った一切の損害を賠償するとともに、違約金として、初回レンタル料金の18か月分を頂きます。

 

第14条(レンタル期間の中途解約)
乙の申出により中途解約に至った場合、乙は、甲に対し契約満了期間までの月額利用料金の合計額からすでに支払い済みとなった金額を差し引いた残額を商品返却までにお支払いいただきます。ただし、レンタル開始日からか月未満の中途解約については、別途、回収費用として15,000円(税別)をご負担いただきます。
2.ホームページでサブスクプランをお申込み、ご利用中のお客様がレンタル開始日からか月未満で中途解約をした場合は、回収費用として15,000円(税別)及び初回レンタル料か月分から支払済み月額利用料金を控除した残額をご請求させていただきます。
3.乙がレンタル契約の中途解約を希望するときは、乙は、甲に対し解約日の日前までに、甲に対して書面又は甲の指定する方法にて通知してください。

 

第15条(レンタル期間中の転居)
乙は、レンタル期間中の転居においても、レンタル契約を続行することができます。乙は、レンタル申込書記載の住所から転居先住所への移動する日前までに、甲に対して移転先等をお知らせ下さい。移転にかかる費用は乙の負担で行ってください。また、移転先が遠方の場合は別途追加で回収費がかかる場合がございます。
2.前項の規定にかかわらず、乙が一都三県(東京、埼玉県、千葉県、神奈川県)以外へ住所を移転場合、レンタル契約対象エリア外であることに鑑み、乙は、レンタル商品の返却申請を行うものとします。

 

第16条(不可抗力につて)
甲は、レンタル開始日からレンタル期間満了日までに天災、地震、火災、戦争、内乱、その他不可抗力によりレンタル商品の納入および利用が出来ないときは、乙に対し、責を負わないものとします。

 

第17条(配送先について)
レンタル商品の配送先については、乙がレンタル申込書に記載した住所とさせて頂きます。
2.甲は、商品の配送に要する日数を甲ののウェブサイト上の記載と実際の配送に要する日数が異なる場合があります。

 

第18条(レンタル商品の買取り)
乙は、レンタル商品について、甲の指定する手続に従って、レンタル商品の買取りを行うことができます。ただし、買取商品は、別途甲が指定するものとし、かつ、予告なく変更する場合があります。
2.乙が買い取った商品(ただし、消耗品など税抜価格が万円以内の商品は除く。)に第10項に定める点検では発見できない契約不適合があり、これにより乙に損害が生じた場合、甲は、当該契約不適合によって乙に直接に生じた損害についてのみこれを賠償するものとし、その賠償金額は、当該商品の販売代金を上限額とします。ただし、本項の責任は、当該契約不適合について、当該商品の引渡日からか月前以内に、乙から甲に通知があった場合に限るものとします。<

 

第19条(権利の譲渡)
甲は、本約款に基づく甲の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差し入れることが出来ます。

 

第20条(情報)
レンタル期間中又は乙が甲にレンタル商品を返却した後であるかにかかわらず、またレンタル商品の返却の理由の如何を問わず、レンタル商品(DVDレコーダーなど)の内部に記録されているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求はできないものとします。

 

第21条(遅延損害金)
乙は、甲及び甲指定会社に対し、本約款に基づく金銭債務の支払い及びレンタル商品の返却を遅延した場合には、乙は遅延月数X月額レンタル料金の倍に相当する金額を直ちに甲に支払うほか、本約款の諸条項にしたがうものとします。この場合、か月に満たない遅延日数がある場合も、日割り計算はしないものとします。

 

第22条(レンタル契約の不履行)
商品の返却をご連絡なく滞納され、営業部を経過してもご返却されない場合や、申込書に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、保証人へ連絡または警察署へ被害届を提出し、法定手続きをとる場合がございます。

 

第23条(規約違反の場合の措置等)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、甲の裁量により、乙に対し、レンタル契約の利用の一時停止、終了等、必要な措置のすべてを講じることができるものとします。
(1)乙がレンタル契約上の取引によって生じた債務の弁済を怠った場合
(2)本規約の各条項に違反した場合
(3)甲に提供された登録情報に虚偽の事実があった場合
(4)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(5)乙が死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(6)甲からの問合せその他の回答を求める連絡に対して5営業日以上応答がない場合
(7)レンタル契約の利用に際して、過去にレンタル契約利用停止又はアカウント削除等の措置を受けたことがある又は現在も受けている場合
(8)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(9)反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(10)レンタル契約の運営・保守管理上必要であると甲が判断した場合
(11)その他前各号に類する事由があると甲が判断した場合
2.乙は、甲及びその他の第三者に対するレンタル契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
3.甲は、本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について一切の責任を負わず、乙が甲に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
4.乙が本条に該当するものとしてレンタル契約を解除された場合、乙は。違約金として、初回レンタル料金の18か月分に相当する金額を乙に対し請求するものとし、乙は甲から請求があった場合には直ちにこれを支払うものとします。

第24条(個人情報)
甲は、乙の個人情報を、甲のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、乙はこれに同意するものとします。

 

第25条(紛争処理及び損害賠償)
乙は、本約款に違反する事により、又はレンタル契約の利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び甲において対応に要した人件費相当額等の諸経費を含みます。)を賠償しなければなりません。
2.レンタル契約の利用に関連して乙が被った損害につき、甲の債務不履行責任又は不法行為責任をその原因とする場合は、甲は、乙に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。なお、甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合においても、甲の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去か月間に乙から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とします。

 

第26条(準拠法)
本レンタル契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

 

第27条(協議解決)
甲及び乙は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義真実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

 

第28条(管轄)
本約款及び当社の提供するサービスに起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審ーの専属的合意管轄裁判所とします。

 

【制定日】
2023年6月1日

【改正日】
2023年12月25日